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自動車運送事業に係る運輸安全マネジメント実施要領の改正について
国土交通省では、事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会でとりまとめられ
た「事業用自動車総合安全プラン2009」を踏まえ、自動車運送事業に係る運輸安
全マネジメントの一層の浸透・定着により事業用自動車の輸送の安全の向上を図るた
め、自動車運送事業における運輸安全マネジメント等の実施要領等を改正しましたの
でお知らせします。
自動車運送事業に係る運輸安全マネジメント実施要領の改正について
1.改正の概要
(1)安全マネジメントの評価対象の拡大
国は、従来行っていた、安全管理規程等義務づけ事業者(バス200両以上、
トラック、タクシー300両以上)に加え、次の事業者について安全マネジメン
ト評価を行うこととする。
・乗合バス 100両以上
・都市間を結ぶ高速バス及び高速ツアーバスの事業者
・第1当事者の死亡事故を引き起こした事業者
・危険物の大量漏洩事故を引き起こした事業者
(2)第三者機関による安全マネジメント評価の実施
第三者機関(安全マネジメントについての知識経験を有する職員が相当数いる
等の要件に該当する者)も安全マネジメント評価をすることができることとし、
その場合には、国が行った評価と同等に扱う。
※ この措置は、試行的に行うものであり、その実施状況や効果等を検証した
上で、自動車以外のモードについても導入することを検討する。
(3)事業者向け安全マネジメント手引の改訂
①わかりやすく、具体的な取組例を入れて改訂。
②トラックの元請事業者に対し、継続的関係のある下請事業者に安全管理体制
の構築・改善を要請・指導するよう求める(安全マネジメント評価の対象にす
る)。
2.施行時期
平成21年10月16日から施行